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リース会計基準は、リース取引の会計処理の基本的な事項を定めたものです。また、リース適用指針は、リース会計基準を実務に適用するにあたっての指針を定めたものです。 |
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| 企業会計基準委員会において、2002年7月からリース会計基準の見直し(所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理廃止)について審議がなされておりましたが、同委員会は、2007年3月30日に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」を公表しました。 |
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| ●適用対象 |
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リース会計基準は、公開会社や会計監査人設置会社などに対して適用が義務付けられるものと考えられます。
なお、次に該当しない中小企業については「中小企業の会計に関する指針」の改定により、現行の賃貸借処理が可能です。
@会社法における大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社
A金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出会社及びその子会社、関連会社。 |
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| ●適用時期 |
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2008年(平成20年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。なお、2007年(平成19年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度からの早期適用も可能です。四半期財務諸表に関しては、2009年(平成21年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されますが、2008年(平成20年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用することもできます。 |
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| リース会計基準では、リース取引を次のとおり定義しています。 |
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| ■リース取引の定義 |
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| リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引をいいます。 |
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| リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の2種類に分けられます。 |
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| ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において、当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずる取引で、当該契約に基づき使用する物件(「リース物件」)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。 |
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●判定における留意点 |
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リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引に準ずるリース取引とは、契約上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引をいいます。リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受するとは、当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することをいいます。リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するとは、当該リース物件の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することをいいます。 |
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●ファイナンス・リースの分類 |
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所有権が借手に移転すると認められるリース取引 |
| 所有権移転リース |
リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引 |
| 割安購入選択権付リース |
リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額または市場価額に比して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利が借手に付され、その行使が確実に予想されるリース取引 |
| 特別仕様物件のリース |
リース物件が、借手の用途等にあわせて特別の仕様により製作されたものであるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引 |
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所有権が借手に移転すると認められないリース取引 |
| 所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいいます。 |
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●所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理 |
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通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理を行います。
@リース資産及びリース債務の計上額
リース契約締結時に合意されたリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除する方法により、リース資産及びリース債務を計上します。
A利息相当額の配分方法
リース期間にわたり利息法により配分します。
B減価償却費
原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定します。 |
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【簡便法】 |
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未経過リース料の期末残高が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10%未満である場合、次のいずれかの方法を適用することができます。
@リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法。
この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上されます。
A利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額法にて配分する方法。
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【少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い】 |
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オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を行うことができます。
上記の方法を適用できる場合
@重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法がされている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
Aリース期間が1年以内のリース取引
Bリース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は、通常の保守等の役務提供相当額のリース料相当額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額控除後)が300万円以下のリース取引
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【適用初年度開始前契約の会計処理】 |
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■原則的な方法
リース会計基準適用初年度開始前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引は、基準適用初年度において、リース取引開始時に遡及してリース会計基準に定める方法により処理することを原則としています。この場合、賃貸借処理から売買処理に変更したことによる影響額(適用初年度の期首までの税引前当期純損益に係る累積的影響額)は、特別損益で処理することとしています。
ただし、以下のような簡便的な会計処理を採用することもできます。
■賃貸借処理を継続する方法
引き続き賃貸借処理する。この場合、改正前リース会計基準で必要とされていた事項を注記する必要があります。
■適用初年度の期首時点で売買処理する方法
期首における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額とし、期首に取得したものとしてリース資産を計上する。未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額とした場合、利息相当額はリース期間中の各期に定額で配分することができます。未経過リース料残高を取得価額とした場合は、利息相当額は計上されません。未経過リース料残高、未経過リース料期末残高相当額のいずれを取得価額とした場合でも減価償却方法について、リース期間定額法を採用すれば、費用として処理する額は支払リース料と一致します。 |
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●開示 |
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リース資産については、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示します。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。
リース債務については、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するものは流動負債に属するものとし、1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとします。 |
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●注記 |
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リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記します。ただし、重要性の乏しい場合には、当該注記は要しません。 |
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●判定基準 |
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ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。 |
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| ●会計処理 |
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オペレーティング・リース取引の場合、借手及び貸手は、賃貸借取引に準じた会計処理を行いますが、中途解約できないオペレーティング・リース取引については、未経過リース期間が1年以内のものと1年を超えるものに区分して未経過リース料を財務諸表に注記しなければなりません。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を要しません。 |
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| 経理グループ |
| TEL:092-431-2641 |
| FAX:092-452-0044 |
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