リースとは、広く賃貸借取引を意味しており、通常リースという場合は、ファイナンスリースを指します。
これはお客さまが必要としている機械や設備を、お客さまに代わってリース会社が購入し、比較的長期間にわたって賃貸するシステムです。ファイナンスリースでは、リース物件の取得価格および諸経費の概ね全額がリース料として定額月払いで回収され、基本的には中途解約が禁止されています。現在、企業の多くがリースを利用しており、今やリースは、企業の設備投資になくてはならない存在になっています。
割賦取引とは売買取引のひとつでリースとの大きな違いは、契約期間終了時点において、その資産の所有権がリース契約の場合には賃貸人がそのまま有するのに対して、割賦販売契約の場合にはお客さまに移転するという点です。通常中途解約は禁止されており、設備機械の管理事務等はお客さまにて行っていただきます。
リース | レンタル | 割賦 | |
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物件の種類 | お客さまの自由 | 物件内より選択 | お客さまの自由 |
契約期間 | 中長期(通常2年以上) | 短期(時間、日、月単位) | 通常5年以内 |
所有権 | リース会社 | レンタル会社 | お客さま(完済時※1) |
在庫 | 保有なし | 常に一定保有 | 保有なし |
中途解約 | 原則として不可能 | 可能 | 原則として不可能 |
契約終了後 | 再リースまたは返却 | 返却 | お客さまの資産 |
管理事務※2 | リース会社 | レンタル会社 | お客さま |
※1 契約期間中は当社が留保し、支払終了時点でお客さまに移転
※2 減価償却費(オペレーティング・リースである場合に限る)・固定資産税・保険料および利息の支払など
金融機関からの借り入れによる購入も、リースも機械を使用する点では全く変わりありません。リースにすることは実質、設備投資計画において100%借入した場合と同じ効果が得られるため資金調達の多様化が図れます。また、リースでは原則として物的担保は不要で担保物件を温存できます。
中小企業等においては、所有権移転外ファイナンスリース取引の会計処理については賃貸借処理を採用することができるので、固定比率を悪化させることはありません。負債計上もなく、借入比率を高めることもありません。
リース期間をその設備・機器の将来の陳腐化時期の予想に合わせて設定でき、技術革新に遅れることなく計画的に最新設備との切り替えを行うことができます。
減価償却費・支払金利などの計算が不要です。
月々一定のリース料だけですから、資金計画が立てやすくなります。
設備を購入時の、購入資金の手当て・損害保険への加入・減価償却(オペレーティング・リースである場合に限る)・諸税の納付などは全てリース会社が行いますので管理事務の合理化が図れます。
毎月支払うリース料はリース期間に合わせて全額経費として損金処理できます。使用期間で償却した場合と同様の効果が得られます。
機械設備を購入する際の多額の資金が不要となり、月々の一定のリース料の支払いですむので、資金の固定化が避けられ、生じた余裕資金を効率的に運用できます。
お客さまとの予算、支払条件、設備・機器の陳腐化などの商談時に、リースによる購入の提案は販売促進の手段となります。
長期の延払いや割賦販売の場合、代金の回収が長期化しリスクを抱えてしまいますが、リースの場合、リース会社が代金を一括して支払いますので、回収の手間が省け、資金効率を高めることができます。
リース期間の満了時期を把握することで、計画的に買換えの販売活動を行うことができます。
当社が土地所有者様から借りた土地に、お客さまが希望される建物を建設します。
土地については、当社と土地所有者様の借地契約の他に土地所有者様とお客さまが
借地契約を結ばれ、当社がこれを転借する方法も可能です。
期間に応じた賃料の支払いにより、コストの平準化と把握が容易になります。
土地造成、建物設計、建物取得税等その他費用の初期投資が軽減され自己資金支出、借入金が抑制されます。
建物固定資産税の納付、火災保険付保等建物所有に伴う事務処理は当社が行いますので事務コストの軽減が図れます。
・土地所有者様側にとっても同様で自らの資金での建物建築は不要です。
・事業借地権設定契約の場合は、期間終了後当社が土地を更地にして返還しますので、リスクがなく土地の有効活用が見込めます。
当社の不動産開発の経験、多岐にわたるビジネスパートナーの存在を活かし、開発許可申請等の交渉のサポート、お客さまへ出店土地情報の提供、土地所有者様への出店テナント情報の提供等と合わせて取り組んでまいります。
リース会計基準は、リース取引の会計処理の基本的な事項を定めたものです。また、リース適用指針は、リース会計基準を実務に適用するにあたっての指針を定めたものです。
リース会計基準は、公開会社や会計監査人設置会社などに対して適用が義務付けられるものと考えられます。
なお、次に該当しない中小企業については「中小企業の会計に関する指針」の改定により、現行の賃貸借処理が可能です。
①会社法における大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社
②金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出会社及びその子会社、関連会社。
リース会計基準では、リース取引を次のとおり定義しています。
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引をいいます。
リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の2種類に分けられます。
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において、当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずる取引で、当該契約に基づき使用する物件(「リース物件」)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引に準ずるリース取引とは、契約上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引をいいます。
リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受するとは、当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することをいいます。
リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するとは、当該リース物件の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することをいいます。
所有権が借手に移転すると認められるリース取引 | ||
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所有権移転リース | リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引 | |
割安購入選択権付リース | リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額または市場価額に比して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利が借手に付され、その行使が確実に予想されるリース取引 | |
特別仕様物件のリース | リース物件が、借手の用途等にあわせて特別の仕様により製作されたものであるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引 |
所有権が借手に移転すると認められないリース取引 | |
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所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいいます。 |
通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理を行います。
①リース資産及びリース債務の計上額
リース契約締結時に合意されたリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除する方法により、リース資産及びリース債務を計上します。
②利息相当額の配分方法
リース期間にわたり利息法により配分します。
③減価償却費
原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定します。
未経過リース料の期末残高が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10%未満である場合、次のいずれかの方法を適用することができます。
①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法。
この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上されます。
②利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額法にて配分する方法。
オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を行うことができます。
上記の方法を適用できる場合
①重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法がされている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
②リース期間が1年以内のリース取引
③リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は、通常の保守等の役務提供相当額のリース料相当額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額控除後)が300万円以下のリース取引
リース資産については、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示します。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。
リース債務については、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するものは流動負債に属するものとし、1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとします。
リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記します。ただし、重要性の乏しい場合には、当該注記は要しません。
ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
オペレーティング・リース取引の場合、借手及び貸手は、賃貸借取引に準じた会計処理を行いますが、中途解約できないオペレーティング・リース取引については、未経過リース期間が1年以内のものと1年を超えるものに区分して未経過リース料を財務諸表に注記しなければなりません。
ただし、重要性が乏しい場合には、注記を要しません。
リース期間は、通常3~7年の間でお客さまのご希望に合わせた設定が可能ですが、リース物件の法定耐用年数により、税法上適正リース期間が定められています。
リース物件の法定耐用年数 | リース期間 |
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10年未満の場合 | 法定耐用年数の70%~ |
10年以上の場合 | 法定耐用年数の60%~ |
リース物件にかかる損害保険、固定資産税については、一切の手続き、納付など当社で行います。
リース会社は在庫を持たず、お客さまの注文に基づいてリース物件を発注しますので、原則として中途解約はできません。
リース物件をご返却いただくか、引き続きご使用になる場合は1年更新の再リース契約となります。この場合、基本リース期間に係る月額リース料の10分の1程度のリース料でのご使用が可能です。
動産のほとんどがリースの対象となります。お客さまご希望の物件、機種をご自由にお選いただけます。発注は当社が行い、メーカー・ディーラーより直接お客さまへ納入いたします。
代表的なリース物件 |
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情報・通信機器 | コンピュータ(中央装置、端末機)および周辺機器、POSシステム、ソフトウェア、CAD/CAM、電話交換機、放送機器、ファクシミリなど |
事務用機器 | コピー機、ワープロ、シュレッダー、タイプライター、料金計器、貨幣処理機器、事務用印刷機器、ファイリングシステム機器など |
産業・工作機械 | 産業用ロボット、化学機械、繊維機械、食品加工機械、印刷機械、木工機械、包装機械、旋盤、フライス盤、マシニングセンターなど |
土木建設機械 | 掘削機械、基礎工事機械、整地機械、コンクリート機械、舗装機械、クレーン、作業船、仮設用機材など |
輸送用機器 | 自動車、トラック、バス、特殊車両、構内作業車、フォークリフト、コンテナ、鉄道車両、船舶、航空機など |
医療機器 | 診断用機器、手術用機器、処置用機器、試験・検査用機器、歯科ユニット、医療用各種電子応用機器など |
商業用設備 | 業務用調理装置、冷凍機、業務用冷蔵庫、レストラン用設備、ショーケース、レジスター、ゴンドラ、自動販売機、空調機器など |
サービス業用設備 | 業務用クリーニング装置、ホテル用設備、自動車用サービス機器、レジャー機械・設備、娯楽設備など |
その他 | 省エネルギー機器、計量器、測定機器、分析機器、試験機器、光学機器、理化学機器、公害防止装置など |
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